公認会計士、税理士などの資格を持つ方の失業給付の取扱いが変更になります。

lb05338-lタイトル:公認会計士、税理士などの資格を持つ方の失業給付の取扱いが変更になります。
発行者:厚生労働省
ページ数:1ページ
概要:公認会計士、税理士、弁護士、社会保険労務士、弁理士などの資格を持つ方は、法律の規定に基づき、名簿や登録簿などに登録している場合であっても、要件を満たしていれば、雇用保険の受給資格決定を受けることができることを案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(420KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05338.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用保険制度」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index.html

(榊原史子)

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