2017年8月1日よりルクセンブルクとの社会保障協定が発効

2 2017年5月15日、ルクセンブルクにおいて、「社会保障に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定(日・ルクセンブルク社会保障協定)」の効力発生のための外交上の公文の交換が行われました。これにより、ルクセンブルクとの社会保障協定が、2017年8月1日から発効されることが決定しました。

 現在、ルクセンブルクへ派遣された駐在員等は、原則として日本とルクセンブルク両国の年金制度及び医療保険制度等への加入が義務付けられているため、制度へ二重加入しなくてはなりません。この協定が発効することにより、5年以内の派遣期間であれば、原則として、派遣元国の制度のみに加入すればよいことになるほか、両国での加入期間を通算して、それぞれの国における年金の受給権を確立できるようになります。

 なお、今回のルクセンブルクとの協定は、日本にとって17番目の社会保障協定となります。

<参考リンク>
厚生労働省「日・ルクセンブルク社会保障協定の発効について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000164472.html

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