遅刻・早退・外出届

遅刻・早退・外出届 従業員が遅刻や早退、あるいは勤務の途中に外出する場合に提出させる勤怠管理上の基本書類。
重要度:★★
官公庁への届出:不要
法定保存期間:3年間

[ダウンロード]
wordWord形式 chisou.doc(30KB)
pdfPDF形式 chisou.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 勤怠管理は労務管理の中でも、もっとも日常的かつ基本的なものです。この書式では従業員の遅刻や早退、外出について、届出をさせるものになっていますが、この管理は確実な賃金計算のためだけではなく、社内の規律保持においても重要です。遅刻などが、予めわかっている場合には事前に届出させ、またどうしても事後になってしまうものについては、速やかに提出させるというルールを就業規則などで定めておくことが望まれます。なお、この届出は勤務時間に関する記録であるため、出勤簿やタイムカードと同じように保存しておかなければなりません。

[根拠条文]
労働基準法第109条(記録の保存)
 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。

(福間みゆき)

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