1年単位の変形労働時間制に関する協定届
1年単位の変形労働時間制を採用するためには、労使協定を締結し、所轄労働基準監督署に届け出る必要がありますが、この書式はその際に用いる協定届です。1年以内の一定の期間を平均し、1週間あたりの労働時間が40時間を超えないように定め、会社が所轄労働基準監督署長に協定を届け出ることにより、協定の定めにより特定された週、日において法定労働時間を超えて労働させることができるようになります。
重要度:★★★
官公庁への届出:必要(所轄労働基準監督署)
法定保存期間:協定期間
[ダウンロード]
Word形式 year_henkei_todoke.doc(35KB)
PDF形式 year_henkei_todoke.pdf(11KB)
[ワンポイントアドバイス]
1年変形労働時間制は、暦や年度の単位あるいは決算月の区切りで採用されることが多く、2007年を迎えるにあたって、年間カレンダーを設定し新たに届出るという会社もあるでしょう。作成上の注意事項としては、労働日および労働日ごとの労働時間が、次の3つの要件を満たすように定めることが求められます。
労働日数の限度
対象期間が1年間の場合には280日。対象期間が3ヶ月を超え1年未満である場合(小数点以下は切捨)には、1年あたりの労働日数の限度×対象期間の暦日数/365日。
1日および1週間の所定労働時間の限度
1日10時間、1週間52時間
※対象期間が3ヶ月を超える場合は、週48時間を超える週の回数等に制限があります。
連続して労働させる日数の限度
6日
※特定期間については12日
実務上は、割増賃金の計算に注意が必要です。勤務した期間が対象期間より短い従業員については、その勤務した期間を平均して1週間当たり40時間を超えた部分についての割増賃金の支払が義務づけられています。また、1年変形労働時間制を採用する場合には、通常、就業規則等を変更し、届出ることが必要になります。
[根拠条文]
労働基準法第32条の4
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定にかかわらず、その協定で第2号の対象期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第1項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
(以下省略)
(福間みゆき)
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