大学等及び研究開発法人の研究者、教員等に対する労働契約法の特例について

lb01531-lタイトル:大学等及び研究開発法人の研究者、教員等に対する労働契約法の特例について
発行者:厚生労働省
発行時期:平成26年4月
ページ数:4ページ
概要:平成25年12月13日に「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能⼒の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び⼤学の教員等の任期に関する法律の⼀部を改正する法律」(平成25年法律第99号)が公布され、平成26年4月1日施行で大学等及び研究開発法人の研究者、教員等については、無期転換申込権発生までの期間(原則)5年を10年とする特例が設けられたことを案内したパンフレット。
Downloadはこちらから(1.30MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01531.pdf


参考リンク
厚生労働省「 大学等及び研究開発法人の研究者、教員等に対する労働契約法の特例について
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000043387.pdf

(榊原史子)

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