雇用保険の給付金は、2年の時効の期間内であれば、支給申請が可能です
タイトル:雇用保険の給付金は、2年の時効の期間内であれば、支給申請が可能です
発行日 :平成27年4月
発行者 :厚生労働省
ページ数:2ページ
概要 :雇用保険の給付金について、2年の時効の期間内であれば支給申請が可能であり、各給付金の支給申請期限と時効の起算点と終点の考え方を一覧でまとめたリーフレット
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http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05441.pdf
参考リンク
厚生労働省「雇用保険制度」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index.html
(福間みゆき)
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