経過措置期間は平成30年9月29日までです。平成30年9月30日以降は、(旧)特定労働者派遣事業が行えなくなります!

nlb0279タイトル:経過措置期間は平成30年9月29日までです。平成30年9月30日以降は、(旧)特定労働者派遣事業が行えなくなります!
発行日:平成29年9月
発行者:厚生労働省
ページ数:2ページ
概要:平成27年の労働者派遣法改正により、労働者派遣事業が許可制へ一本化され、(旧)特定労働者派遣事業の経過措置期間が平成30年9月29日で終了することを案内したリーフレット。経過措置期間終了後も労働者派遣事業を行う場合は、平成30年9月29日までに許可の申請を行う必要がある。
Downloadはこちらから(686KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0279.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/index.html

(海田祐美子)

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