平成31年1月より はり、きゅう及びマッサージの施術を受ける際の療養費の支払いについて支払い方法を変更いたします。

nlb0519タイトル:平成31年1月より はり、きゅう及びマッサージの施術を受ける際の療養費の支払いについて支払い方法を変更いたします。
発行者:協会けんぽ
発行時期:平成30年12月
ページ数:1ページ
概要:平成31年1月より はり、きゅう及びマッサージの施術を受けたときに受領委任制度を利用することで、施術所窓口での負担が一部負担金の3割(2割の人あり)となることを案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(311KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0519.pdf


参考リンク
協会けんぽ「平成31年1月より、はり、きゅう及びマッサージの施術を受ける際の療養費の支払い方法を変更いたします(受領委任制度)」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h30-12/20181205001


(海田祐美子)

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