4年課程の教育訓練を受講される場合は、給付金が最大4年支給されます

nlb0638タイトル:4年課程の教育訓練を受講される場合は、給付金が最大4年支給されます
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年4月
ページ数:1ページ
概要:平成31年4月1日から、業務独占資格・名称独占資格の取得を訓練目標とする養成施設の課程及び専門職大学・専門職学科の課程を受講される人は、教育訓練給付金の給上限額について、通常3年分に加えて、4年目受講相当分が上乗せされる事があることを案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(353KB)
https://roumu.com/pdf/nlb0638.pdf


参考リンク
厚生労働省「4年課程の教育訓練を受講される場合は、給付金が最大4年支給されます」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00003.html


(海田祐美子)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」
にもアクセスをお待ちしています。