1ヶ月単位の変形労働時間制に関する協定届
1ヶ月単位の変形労働時間制を採用するにあたって、労働基準監督署に届出する協定届。
重要度:★★★(就業規則の定めでも可)
官公庁への届出:必要(所轄労働基準監督署)
法定保存期間:協定期間
[ダウンロード]
Word形式 month_henkei_todoke.doc(32KB)
PDF形式 month_henkei_todoke.pdf(8KB)
[ワンポイントアドバイス]
昨日は1ヶ月単位の変形労働時間制に関する協定書をご紹介しましたが、こちらはそれを労働基準監督署に届出する際に使用する協定届となります。現実問題として、1ヶ月単位の変形労働時間制は就業規則の定めで採用することができますので、労使協定を締結することは少ないでしょう。
[根拠条文]
労働基準法第32条の2
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
2 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
(福間みゆき)
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