半日年次有給休暇制度に関する協定

半日年次有給休暇制度に関する協定 半日単位で年次有給休暇を取得することを認めた場合に、制度としての取り決めを行っておく労使協定のサンプルです。なお、この協定は、所轄労働基準監督署に届け出る必要はありません。
※端数処理の繰り越しについて法定を下回る表現が盛り込まれていたため、当該条を削除しました。(H28.9.5)
重要度:
官公庁への届出:不要
法定保存期間:特になし(協定期間)

[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki278.doc(3KB)
pdfPDF形式 shoshiki278.pdf(28KB)

[ワンポイントアドバイス]

 従来、年次有給休暇は1労働日単位とするもので、それ以下に分割して与えることはできないとされていましたが、昭和63年3月14日 基発150号により半日単位で付与する義務はないと改められ、半日単位で付与しても差し支えなくなりました。また、平成22年4月施行の改正労働基準法改正により、時間単位での年次有給休暇の取得が可能になっています。

[関連通達]
昭和63年3月14日 基発150号
 法第39条に規定する年次有給休暇は、1労働日を単位とするものであるから、使用者は労働者に半日単位で付与する義務はない。


関連blog記事
厚生労働省「労働基準法が改正されました」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roukikaitei/index.html

 

(福間みゆき)

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