年次有給休暇手当の支払に関する協定

年次有給休暇手当の支払に関する協定 年次有給休暇中の賃金を健康保険法第99条1項に定める標準報酬日額に相当する賃金で支払う場合に締結しなければならない書式のサンプルです。この協定は、所轄労働基準監督署に届け出る必要がありません。
重要度:
官公庁への届出:不要
法定保存期間:特になし(協定期間)

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[ワンポイントアドバイス]
 年次有給休暇を取得した際、その休暇中の賃金の支払方法としては、以下の3つの方法があります。
平均賃金
通常の賃金
健康保険法第99条1項に定める標準報酬日額
 またはの場合は、あらかじめ就業規則その他これに準ずるものに定めておけば問題ありませんが、の場合は従業員の過半数で組織する労働組合または過半数を代表する従業員との間で、書面による協定を締結しなければなりません。実務上は、就業規則に年次有給休暇を取得したときに上記ののどの方法で支払うことになっているのかを明確にすることが求められます。
※平成22年4月の改正労基法施行にともない、書式の条数を修正しました(H23.10.26)。

[参照条文]

労働基準法第39条第7項(年次有給休暇)
7 使用者は、第1項から第3項までの規定による有給休暇の期間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間について、健康保険法第99条第1項に定める標準報酬日額に相当する金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。

(福間みゆき)

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