交代制による深夜業延長許可申請書

交代制による深夜業延長許可申請書 交替制によって労働させる事業において、交替制によって満18歳に満たない者を午後10時30分までと、午前5時30分から労働させることができる許可を取るために、提出する申請書です。
重要度:
官公庁への届出:必要(所轄労働基準監督署長)
法定保存期間:特になし(協定期間)

[ダウンロード]
WORDWord形式 koutai_shinsei.doc(28KB)
PDFPDF形式 koutai_shinsei.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 年少者(満15歳以上満18歳未満)を深夜(午後10時~午前5時(児童については午後8時~午前5時))に働かせることは、以下の例外を除いて原則として禁止されています。
交代制で使用する16歳以上の男性
交代制による事業において労働基準監督署長の許可により午後10時30分まで労働させる場合など
農林水産業、保健衛生業、電話交換業務の従事者
非常災害時の時間外・休日労働

 この書式は、このうちの許可申請を労働基準監督署に行う際に使用する申請書です。

[参照条文]
労働基準法第61条(深夜業)
 使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満16歳以上の男性については、この限りでない。
2 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限って、午後11時及び午前6時とすることができる。
3 交替制によって労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第1項の規定にかかわらず午後10時30分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前5時30分から労働させることができる。

(福間みゆき)

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