監視・断続的業務に従事する者に対する除外許可申請書
精神緊張度の低い監視業務、または手待時間が通常における作業時間の半分以上となる断続的労働等に従事する労働者であり、労働時間、休憩、休日に関する法の規定の適用除外許可を受けようとする際に、所轄労働基準監督署長提出する許可申請書。
重要度:★
官公庁への届出:必要(所轄労働基準監督署長)
法定保存期間:特になし(協定期間)
[ダウンロード]
Word形式 kanshi_jogai.doc(29KB)
PDF形式 kanshi_jogai.pdf(7KB)
[ワンポイントアドバイス]
会社が申請を行うと、所轄労働基準監督署長が調査の上、許可、不許可の決定を行います。注意点としては、会社は許可を受けない限りこの制度を適用することはできず、許可を受けていない場合は、通常の労働時間制が適用されます。
[参照条文]
労働基準法第41条(労働時間等に関する規定の適用除外)
この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
1.別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
3.監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
[関連通達]
昭和22年9月13日発基17号、昭和63年3月14日基発150号
監視に従事する者とは、原則として一定部署にあって監視するのをほんらいの業務とし、常態として身体または精神緊張の少ない者であり、また、断続的労働に従事する者とは、休憩時間は少ないが手待時間の多い者をいい、それぞれ許可基準が設けられている。
〔許可基準〕
監視に従事する者について
火の番、門番、守衛、水路番、メーター監視のごときものは許可する。
交通関係の監視、車両誘導をする駐車場等の監視など精神緊張の高いものは許可しない。
プラント等における計器類を常態として監視する業務および危険または有害な場所における業務は許可しない。
断続的労働に従事する者について
修繕係等通常は業務閑散であるが、事故発生に備えて待機する者は許可する。
寄宿舎の賄人などについては、作業時間と手待時間折半の程度まで許可する。ただし、実労働時間の合計が8時間を超えるときは、許可すべきでない。
鉄道の踏切番については、1日の交通量10往復程度まで許可する。
その他とくに危険な業務に従事する者については許可しない。
(福間みゆき)
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