出勤簿
出勤簿は、会社が始業・終業の時刻を確認し記録するための書式です。過重労働対策など、労務管理において労働時間問題への対応についての重要性が増していますので、適切な方法での労働時間把握が求められています。
重要度 ★★★★
官公庁への届出 不要
保存期間 3年間
[ダウンロード]
Word形式 shukkinbo.doc(81KB)
PDF形式 shukkinbo.pdf(20KB)
[ワンポイントアドバイス]
会社は、労働時間を適正に管理するために、労働日ごとに始業・終業時刻を確認して記録し、これを基に何時間働いたかを把握する必要があります。この労働時間の把握については、厚生労働省が「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」を策定し、「使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること」もしくは「タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること」という原則を定めています。タイムカードの設備がないような場合には、自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行うことも認められていますが、その際にもいくつかの注意点がありますので、詳細については参考リンクにある同基準を確認することをお勧めします。
[根拠条文]
労働基準法第109条(記録の保存)
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。
[参考リンク]
厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」の策定について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/0104/h0406-6.html
(福間みゆき)
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