時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)

時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定) 36協定とは、従業員に法定の労働時間を超えて勤務させる、または法定の休日に勤務させるにあたって、必ず締結し、労働基準監督署に届け出なければならない労務管理の基本中の基本の書式です。時間外労働がまったくない会社というのは通常考えられませんので、すべての事業所において、実際にはすべての事業所でこの締結と届出が必要となります。
□重要度 ★★★★★
□官公庁への届出 必要(提出先:所轄労働基準監督署)
□法定保存期間 3年間

[ダウンロード]
WORDWord形式 36.doc(49KB)
PDFPDF形式 36.pdf(123KB)

[ワンポイントアドバイス]
 そもそも従業員に残業させるには、就業規則や労働契約に合理的な残業命令の根拠規定が必要になります。協定の内容は、厚生労働大臣が定める基準に適合しなければならず、延長できる時間の限度が決められています。ただし、満18歳に満たない者(年少者)については36協定があっても法定労働時間外労働、法定休日労働はできません。また、妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性(妊産婦)が請求した場合にも、法定労働時間外労働、法定休日労働をさせることはできません。

 限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情(臨時的なものに限る。)がある場合には、「特別条項付き協定」を締結することで、限度時間を超える時間を延長することができます。平成22年4月より、特別条項付き協定を結ぶ際には、新たに以下の3点の対応が必要になっています。
①限度時間を超えて働かせる一定の期間(1日を超え3か月以内の期間、1年間)ごとに、割増賃金率を定めること
②①の率を法定割増賃金率(2 割5 分以上)を超える率とするよう努めること
③そもそも延長することができる時間数を短くするよう努めること

[参考リンク]
厚生労働省「時間外労働の限度に関する基準」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/040324-4.html

(福間みゆき)

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