海外のダミー会社を使った社会保険料逃れの調査が徹底されます

無題 2017年8月30日、厚生労働省から、海外のダミー会社を使った社会保険加入逃れの事案が判明したことに対して、調査を徹底する旨の通達が出されました。

 この通達によると、今回判明した事案においては、日本の社会保険の適用事業所においては、勤続年数等に関係なく一律15万円の支給がされており、他方、事業主が同一である香港の別法人事務所からも報酬の支給があるものの、この香港事務所での業務従事の実績や事業実態が確認できないという特徴がありました。

 この事案を踏まえ、社会保険の標準報酬月額が著しく低いと認められる被保険者が存在する場合には、年金事務所が必ず事業所調査をすることや、標準報酬月額の基礎となっていない海外別事業所からの報酬がある場合は報酬を合算していない理由を確認するなどの調査方針が示されています。

 事業所調査に応じない場合には、法令に基づいた罰則(健康保険法第208条及び厚生年金保険法第100条により、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)の適用があることも示されています。

<参考リンク>
法令等データベース
「適用事業所の報酬調査の徹底について(平成29年8月30日年管管発0830第5号)」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T170925T0020.pdf