外国人留学生の日本企業への就職状況/法務省
ちょうどもうまもなく、12月になると、各入国管理局において、来春に就職する外国人留学生たちの就労ビザへの変更手続きが受理され始める時期となります。外国人留学生の就労ビザへの変更手続きについては、法務省がその統計を調査しており、先日、「平成28年における留学生の日本企業等への就職状況」が発表されました。この統計からは、以下のような傾向がわかります。
(1)平成28年に外国人留学生が就職を目的として行った在留資格の変更手続きは21,898人、うち許可数は19,435人となっており、過去5年間は右肩上がりで推移し、現在では5年前の2倍を超えている。
(2)国籍・地域別の許可数は、圧倒的に中国が多く、11,039人(全体の56.8%)。アジア諸国で全体の95.5%を占める。
(3)変更許可後の在留資格は、「技術・人文知識・国際業務」が17,353人(全体の89.3%)と、大半を占めている。
(4)就職先の職務内容の主なものは、「翻訳・通訳(7,515人)」、「販売・営業(4,759人)」、「海外業務(3,103人)」「技術開発(情報処理分野)(1,990人)」となっている。
外国人留学生が日本で就職する場合には、日本人の学生とは異なり、就労ビザの取得ができるかどうかが一つのハードルとなっています。外国人の新卒学生を採用する場合は、どの在留資格で就労ビザの取得を行うか見込みを立てた上で、内定を出す必要があります。就労ビザの取得ができなければ、内定取消という事態にもなりかねず、内定者の人生に多大な影響を与えてしまうことになるため、企業の採用担当者としては、入国管理の専門家(行政書士等)に確認を行うなどして、慎重な対応を行っておきたいところです。
<参考リンク>
法務省「平成28年における留学生の日本企業等への就職状況について」
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00157.html