繊維業で多かった外国人の技能実習における不正行為/法務省

無題 平成30年2月19日、法務省が平成29年の外国人の研修・技能実習における「不正行為」についてのまとめを発表しました。

 平成29年は、213の機関に対して不正行為の通知がされ、その内訳は、下記のとおりです。

 ○受入れ形態別では、団体監理型が98.6%を占めている。
 ○実習実施機関の業種別においては、「繊維・衣服関係」が94機関(51.4%)と過半数を占めている。
 ○不正行為の内容は、「賃金等の不払」が139件(46.5%)と最も多く、続いて「偽変造文書等の行使・提供」が73件(24.4%)となっている。

 この発表では不正行為の具体例として、縫製業を営む実習実施機関が技能実習生に対し、最低賃金を下回る基本給しか支払っておらず、さらに時間外労働に対する賃金を時給300円に設定していたものが挙げられています。このような例は、不正行為の典型例といえるでしょう。

 自社自身が実習実施機関である場合にそのような不正行為を行わないことは当然のこととして、最近では下請け先の不正行為が問題となった事案もありましたので、下請け先においてもこのような不正行為が行われていないか、という観点でも確認をしておきたいものです。

<参考リンク>
法務省「平成29年の「不正行為」について」
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00162.html