派遣契約就業条件明示書

派遣契約就業条件明示書 労働者派遣を行う場合、その労働者に通常の労働条件通知書を交付することは当然のこと、派遣に先立ってこの就業条件明示書を交付する必要があります。
□重要度:★★★★
□官公庁への届出:不要
□法定保存期間:特になし(後々のトラブル発生を想定すれば、できるだけ長く保存することが望ましい)

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[ワンポイントアドバイス]
 派遣契約就業条件明示書は、派遣先での労働条件を明示したものです。派遣先での労働条件は問題になることが多く、労働条件として明示された業務内容を超えた業務指示が行われること等もあるようです。事前に派遣先・派遣元の双方で労働条件の確認を行うとともに、派遣労働者への交付及び説明を行う必要があるでしょう。なお、労働者派遣の実施について緊急の必要があり、あらかじめ書面で交付できない場合は、書面以外の方法によって明示することも認められています。

[根拠条文]
労働者派遣法第34条(就業条件等の明示)
 派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明示しなければならない。
当該労働者派遣をしようとする旨
第26条第1項各号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項であつて当該派遣労働者に係るもの
第40条の1第1項各号に掲げる業務以外の業務について労働者派遣をする場合にあつては、当該派遣労働者が従事する業務について派遣先が同項の規定に抵触することとなる最初の日
2 派遣元事業主は、派遣先から第40条の2第5項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、当該通知に係る業務に従事する派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務について派遣先が同条第1項の規定に抵触することとなる最初の日を明示しなければならない。

労働者派遣法施行規則第25条(就業条件の明示の方法等)
 法第34条第1項及び第2項の規定による明示は、当該規定により明示すべき事項を記載した書面を当該派遣労働者に交付することにより行わなければならない。ただし、同条第1項の規定による明示にあつては、労働者派遣の実施について緊急の必要があるためあらかじめ当該書面を交付することができない場合において、当該明示すべき事項をあらかじめ書面以外の方法により明示したときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該労働者派遣の開始の後遅滞なく、当該事項を記載した書面を交付しなければならない。
当該派遣労働者から請求があつたとき
前号以外の場合であつて、当該労働者派遣の期間が一週間を超えるとき


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2006年11月20日「労働契約書」
https://roumu.com/archives/50744198.html
2007年3月16日「労働条件通知書」
https://roumu.com/archives/53101068.html

 

(宮武貴美)

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