厳格化された海外に居住する家族の健康保険における扶養認定手続
健康保険においては、一定の要件を満たす家族を扶養に入れることができます。これは同居の家族だけでなく、別居の家族についても、仕送りによる扶養実態があり、要件を満たせば、その住まいが国内外であることを問わず扶養にすることができます。
今回、日本年金機構は、海外に居住する家族の扶養認定を受ける場合の手続きとして、「健康保険被保険者(異動)届」の提出にあたり、現況申立書などの添付書類の提出を求める取扱いを明らかとしました。具体的には、次のものの提出が必要となりました。
(1)現況申立書
(2)身分関係の確認資料
(3)生計維持関係の確認資料
併せて、この取扱いに関するQ&Aも出されており、そちらでその詳細の紹介がされていますが、その内容を見ますと、認定が非常に厳格化されたという印象を受けます。その背景には、扶養実態がない海外居住の家族を扶養するという不正実態が多くあり、今回の厳格化につながったのではないかと推測されます。
近年では、外国人従業員の増加に伴い、海外居住の家族を扶養に入れたいという事案も珍しくなくなってきているかと思います。今後、従業員から海外居住の家族を扶養に入れたいという事案が生じた場合には、今回の取扱い変更をよく確認され、提出資料の確認を十分注意して行った上で、手続きをする必要があるでしょう。
■案内リーフレットはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51510902.html
■現況申立書はこちら
「被扶養者 現況申立書(海外に在住し日本国内に住所を有しない被扶養者用)」
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hihokensha/20141224.files/genkyoumousitatesyo.pdf
<参考リンク>
日本年金機構「海外にお住まいのご家族について、扶養認定を受ける場合の手続きについて」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201803/2018032302.html