求職活動支援書

求職活動支援書 高年齢者等である従業員が一定の離職理由がある場合に本人の希望に基づいて作成する求職活動支援書のサンプルです。
□重要度:
□官公庁への届出:不要
□法定保存期間:特になし

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[ワンポイントアドバイス]
 以前は「再就職援助計画」として、公共職業安定所長が必要があると認めるときに事業主が作成・交付を行う必要がありました。これが、平成16年12月に施行された改正高年齢者雇用安定法により、離職予定者が希望するときに事業主が作成し交付しなければならないとされました。一定の離職理由とは、「事業主都合の解雇等」または「継続雇用制度の対象となる高齢者に係る基準に該当しなかったこと」となっています。制度の詳細については以下のリンクをご参照頂ければと思います。

[根拠条文]
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第17条(求職活動支援書の作成等)
 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、解雇等により離職することとなつている高年齢者等が希望するときは、その円滑な再就職を促進するため、当該高年齢者等の職務の経歴、職業能力その他の当該高年齢者等の再就職に資する事項(解雇等の理由を除く。)として厚生労働省令で定める事項及び事業主が講ずる再就職援助措置を明らかにする書面(以下「求職活動支援書」という。)を作成し、当該高年齢者等に交付しなければならない。
2 前項の規定により求職活動支援書を作成した事業主は、その雇用する者のうちから再就職援助担当者を選任し、その者に、当該求職活動支援書に基づいて、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所と協力して、当該求職活動支援書に係る高年齢者等の再就職の援助に関する業務を行わせるものとする。


参考リンク
厚生労働省「求職活動支援書とは?」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a02-3.html
厚生労働省「求職活動支援書の作成・交付義務について」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/dl/leaflet5.pdf
厚生労働省「改正高年齢者雇用安定法について」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/

 

(宮武貴美)

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