海外派遣特別加入に関する事務連絡

無題 従業員が国内勤務をしている際、業務中にケガなどをすれば、労災保険の給付を受けることができますが、海外赴任をしている場合には、原則、日本の労災保険の適用を受けられなくなってしまいます。この問題を解消するために設けられている特例が、海外派遣者の特別加入制度です。海外派遣者については、あらかじめ特別加入の手続きを行っておくことで、特別に日本の労災保険の適用を受けることができるようになります。

 この海外派遣者の特別加入の手続きについて、平成30年4月13日付で、厚生労働省労働基準局から各都道府県の労働局に対して、一つの事務連絡が出されています。

 その内容としては、労働保険事務組合に労働保険事務を委託している事業主が、その委託解除や新たに委託をする場合等に、事業主が特別加入の継続的な取扱いを希望しているにも関わらず、手続の関係で特別加入の未加入期間が生じていることがあるようで、その防止をするために、以下の取扱いをするように求めています。

 「未加入期間の発生を防止する観点から、特別申請書(様式第34号の11)について、事務組合との委託解除日以前又は事務組合への労働保険事務の処理委託日より前に提出された場合等であっても、受け付ることにより、未加入の期間を生じさせることのないよう配意されたい。」

 対象となる場合は極めて限定的であると思われますが、一つの支障が解消されるものですので、喜ばしい取扱いと思います。

<参考>
厚生労働省法令等データベースサービス
「労働保険事務組合との委託解除等に伴う海外派遣特別加入者の未加入期間発生
防止について」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180416K0020.pdf