グループ内企業転籍制度規程

グループ内企業転籍制度規程 グループ内の関連企業への転籍の取扱いについて定めた規程。転籍は出向と異なり、本人の個別同意が要件とされているので注意が必要です。
□重要度:★★

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[ワンポイントアドバイス]
 転籍の場合は、転籍元との労働契約関係を終了させ(退職)、新たに転籍先との間に労働契約関係を成立(入社)させるものです。そのため、労働協約や就業規則に転籍を命ずることがあると規定しただけでは転籍を命ずることはできず、個別の同意が必要になります。実際に転籍の実務を行なう際には、後々のトラブルを避けるためにも転籍同意書を取っておくことが重要です。

[関連判例]
日立製作所横浜工場事件 最高裁昭和48年4月12日判決
 本件転属は、Xの承諾があって、初めて効力を生ずるものというべく、Xは、本件転属はZ会社がXを雇うことを条件とするY会社とXとの間の労働契約の合意解約である旨主張するけれども、これを認めるに足る証拠なく、本件転属がY会社のXとの間の労働契約上の地位の譲渡であり、Y会社とZ会社との間の本件転属に関する合意が成立した以上、Xがこれを承諾すれば、Y会社のXとの間の労働契約上の地位は直ちにZ会社に移転するから、XはY会社の従業員たる地位を失うと同時に、当然Z会社の従業員たる地位を取得するものというべく、その間に改めてZ会社との間に労働契約を結ぶ余地のないことは明白である。


関連blog記事
2006年12月4日「転籍同意書」
https://roumu.com/archives/50892213.html

 

参考リンク
厚生労働省「配置転換、出向、転籍に関する判例・裁判例」
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/05/s0524-2b.html
産業雇用安定センター「出向・移籍の手続きはどうなっていますか?」
http://www.sangyokoyo.or.jp/qa/qa4.html

(福間みゆき)

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