年金分野におけるマイナンバーの取扱等に関するQ&A(海外赴任者関係について)

無題 平成30年3月から、年金関係の手続きにおいて、原則マイナンバーの記載をして提出をするように取扱いが変更されました。これに伴い、厚生労働省年金局が、これに関するQ&Aである「年金分野におけるマイナンバーの取扱等に関するQ&A 平成30年4月13日時点版」をホームページ上で公開しました。このQ&Aの中で、海外赴任者に関する該当部分について紹介しておきます。

2.A⑦ 海外赴任者が帰国し、新しくマイナンバーが付番された場合、住所登録の取扱いはどうなるのでしょうか?

(答) 海外赴任者が帰国し、新たにマイナンバーが付番された場合は、個人番号等登録届により、マイナンバーを登録いただくとともに、住所変更届により帰国後の住所を登録していただく必要があります。

2.C② 海外赴任者が帰国し、新しく個人番号が付番された場合、個人番号変更届により、基礎年金番号と個人番号の紐付けができるのでしょうか?

(答) 海外赴任者が帰国し、新たに個人番号が付番された場合は、「個人番号変更届」ではなく、「個人番号等登録届」により、個人番号を登録いただくことで、基礎年金番号と個人番号の紐付けが行えます。なお、帰国後の住所については、住所変更届により登録していただく必要があります。

 いずれも海外赴任者が帰国した際の住所及びマイナンバー(個人番号)の手続きについてのものとなっています。該当する事案が発生した場合には、こちらのQ&Aの取扱いをもとに漏れなく手続きをしておきましょう。

<参考リンク>
厚生労働省「年金分野でのマイナンバー制度の利用について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000193798.html

厚生労働省「年金分野におけるマイナンバーの取扱等に関するQ&A」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/FAQ.pdf