2018年8月1日に日・チェコ社会保障協定改定議定書が発効します
日本政府は、2018年5月16日、チェコのプラハにおいて、「社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定を改正する議定書(日・チェコ社会保障協定改正議定書)」の効力発生のための外交上の公文の交換を行いました。これにより、この改正議定書は2018年8月1日に発効します。
この改正議定書は、2009年に発効した現行の社会保障協定の一部を改正するものであり、その改定内容をみると、2015年10月1日に施行された被用者年金一元化法により、従来は厚生年金と3つの共済年金に分かれていた被用者の年金制度が厚生年金に統一されたことを受け、その修正を加えたり、一時派遣被用者の範囲を明確化がされています。
※チェコの在留邦人数1,639名(2016年10月現在)
<参考リンク>
厚生労働省「日・チェコ社会保障協定改正議定書の発効について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000205951.html
外務省「日・チェコ社会保障協定改正議定書の効力発生のための外交上の公文の交換」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_006013.html