2018年8月1日に日・フィリピン社会保障協定が発効します

Philippines 日本政府は、2018年5月25日、マニラにおいて、「社会保障に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定(日・フィリピン社会保障協定)」の効力発生のための外交上の公文の交換を行いました。これにより、この協定は、2018年8月1日に発効します。

 現在、日本・フィリピン両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者(企業駐在員等)には、日本・フィリピン両国の社会保障制度への加入が義務付けられているため、社会保険料を日本と現地とで二重払いしなければならないなどの問題が生じています。両国間での社会保障協定の締結は、これらの問題を解決することを目的としており、今後、協定を締結し、その効力が生ずることで、派遣期間が5年以内の一時的なものであれば、原則として、派遣元国の社会保障制度のみに加入することが可能となり、二重加入の問題が解消され、また、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。

※フィリピンの在留邦人数11,770名(2016年10月現在)

<参考リンク>
厚生労働省「日・フィリピン社会保障協定の発効について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000207828.html
外務省「日・フィリピン社会保障協定の効力発生のための外交上の公文の交換」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_006048.html