依然として約7割が法令違反であった外国人技能実習生の実習実施者に対する監督指導結果

無題 厚生労働省は、平成30年6月20日、外国人技能実習生の実習実施者に対する平成29年の監督指導、送検等の状況を公表しました。

 平成29年度は、監督指導を実施した5,966事業場(実習実施者)のうち、4,226事業場(70.8%)において、労働基準関係法令違反が認められました。過去5年の統計を遡ってみても、いずれの年も監督指導を実施した事業場のうち、7割を超える事業場において違反が認められており、依然として高い違反率が改善されていない状況にあります。

 主な違反事項としては、第1位・労働時間(26.2%)、第2位・使用する機械に対して講ずべき措置などの安全基準(19.7%)、第3位・割増賃金の支払(15.8%)の順に多く、前年から順位の変動はありません。違反事例としては、「長時間労働が行われており、割増賃金も時給400円しか支払われていない」との情報を端緒に、事業場に夜間臨検を実施したところ、36協定の限度時間を超えた違法な時間外労働が行われており、割増賃金についても法定の割増率に満たない賃金しか支払われていなかったものが紹介されています。 

 平成29年11月から始まった新たな技能実習制度においては、新たに設立された外国人技能実習機構が、労働基準監督機関とともに、監督指導や相互通報を行い、体制の強化が図られています。外国人技能実習生を受け入れている企業においては、長時間労働や賃金未払いなどの法令違反が生じていないか、自主点検をしておかれることをお勧めします。

<参考リンク>
厚生労働省「外国人技能実習生の実習実施者に対する平成29年の監督指導、送検等の状況を公表します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212372.html