愛知労働局 平成30年度の労働者派遣事業指導監督方針を公表

派遣 労働者派遣については今年9月末に前回の法改正から3年となり、大きな変化のタイミングを迎えます。派遣元にとっても派遣先にとっても様々な対応が求められますが、愛知労働局では今年度の指導監督方針を公表しました。その内容は以下のとおりとなっています。
労働者派遣事業関係
 指導監督に当たっては、定期指導について計画的に実施するとともに、派遣労働者等からの苦情・相談に対しては、相談内容等を踏まえ、迅速かつ的確に派遣元、派遣先に対して必要な指導監督を実施し、派遣元事業主等の事業運営、派遣労働者の派遣先における就業実態及び違法事案の把握に努め、重大な法違反に対する行政処分を含めた厳正な指導監督に取り組む。

 特に、労働者派遣法改正法が平成27年9月30日に施行されてから3年を迎えることから、派遣先に対しては労働者派遣受入期間制限の遵守及び経過措置期間終了までに許可を受けていない又は許可申請を行っていない(旧)特定労働者派遣事業主からの労働者派遣受入れの禁止、派遣元事業主に対しては労働者派遣期間制限に伴う雇用安定措置義務を適正に履行するよう啓発及び指導を強化する。加えて、同一組織単位の業務に3年間派遣され、個人単位の期間制限に達する見込みがある有期雇用の派遣労働者が雇用安定措置の義務対象者であることを認識し、制度の履行を確認できるようにするための周知広報に取り組む。

 また、働き方改革関連法案が成立した場合は、同法案に含まれる「労働者派遣法」の一部改正についても、円滑な施行に向け周知に取り組む。

職業紹介事業関係
 平成30年1月1日に施行された職業安定法改正法の適正な履行に向けて、計画的・効率的な指導監督を実施する。特に、適切な労働条件の明示及び的確な募集条件の表示等について、ハローワーク、職業紹介事業者及び募集情報等提供事業者と連携し、求人者及び労働者募集を行う者に対して周知を図り、適切な運用の推進を図る。

 3年の抵触期間の問題は実務上は非常に重要です。派遣元・派遣先ともに、法改正の内容をしっかり理解し、確実に対応するようにしましょう。


参考リンク
愛知労働局「平成29年度労働者派遣事業等に係る指導監督状況及び平成30年度指導監督方針について」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/000247799.pdf

(大津章敬)

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