2018年12月16日より特定最低賃金が引き上げられます

最低賃金 最低賃金には毎年10月に引き上げられる地域別最低賃金とは別に、都道府県単位で定められた特定の業種に適用される特定最低賃金がありますが、2018年12月16日よりこの特定最低賃金が引き上げられます。
鉄鋼業 957円(941円より16円引き上げ)
はん用機械器具製造業 928円(911円より17円引き上げ)
電気機械器具製造業 901円(883円より18円引き上げ)
輸送用機械器具製造業 936円(919円より17円引き上げ)
自動車(新車)小売業 921円(904円より17円引き上げ)

 最賃割れが発生しないよう、該当の業種の企業においては確実にチェックを行うようにしましょう。


参考リンク
愛知労働局「特定最低賃金」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/000337150.pdf

(大津章敬)

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