海外留学規程

海外留学規程 社員を海外留学させる際の取り扱いについて定めた規程のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 

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[ワンポイントアドバイス]
 この規程のポイントはなんといっても、留学を終えて復職し、一定期間勤務しない場合は、その費用を従業員に負担させることがあるというルールを如何に整備するかに尽きます。単純に留学費用を返還させるルールでは労働基準法第16条の「賠償予定の禁止」に抵触することになります。よって対応としては、留学する社員との間で金銭消費貸借契約(留学費用の貸付を行い、帰国後一定年数を勤務したらその返還を免除する特約付きの契約)を締結するというのが基本線になります。もっとも各種裁判例を見ると業務との関連性などの実質面の勘案など、様々な問題点がありますので、実際にこの制度を運用する際には、そうした各種裁判例をチェックすることが必要です。参考になりそうな情報については参考リンクに入れておきましたので、あわせてご覧ください。

[根拠条文]
労働基準法 第16条(賠償予定の禁止)
 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。


参考リンク
労務行政研究所「自己啓発支援制度を利用して資格を取得した社員が他社に転職した場合、補助金の返還を求めることはできるか」
http://www.rosei.or.jp/service/faq/faq0/faq0402_10.html
独立行政法人労働政策研究・研修機構「留学費用返還請求事件」
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/hanrei/data/094.htm

 

(福間みゆき)

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