貯蓄金管理に関する協定届

貯蓄金管理に関する協定届 会社が従業員の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合に、所轄の労働基準監督署に提出しなければならないには、労使協定のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
□重要度 ★★
□官公庁への届出 必要(提出先:所轄労働基準監督署)
□法定保存期間 特になし(協定期間内)

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[ワンポイントアドバイス]
 労働基準法では初期資本主義時代に発生した不当な労働者の拘束や中間搾取といった問題を防止するため、労働契約期間の上限の設定や損害賠償の予定の禁止、賃金支払5原則の確立といった様々な労働者を保護するような規定を設けています。この強制貯金の禁止もその一環として設けられているもので、使用者が従業員の貯金管理を行う場合、この協定の締結および届出を行う他、以下の項目についての実施が求められています。この協定の締結はなされていないことが多いので、是非チェックしてみてください。
貯蓄金の管理に関する規程の作成、労働者への周知および事業場への備付
厚生労働省令で定める利率以上の利子をつける(貯蓄金の管理が労働者の預金の受入である場合)
労働者の返還請求時の遅滞ない返還

[根拠条文]
労働基準法第18条(強制貯金)
 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
2.使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。
3.使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。
4.使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなす。
5.使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
6.使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。
7.前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべきことを命ぜられた使用者は、遅滞なく、その管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければならない。


参考リンク
厚生労働省「社内預金制度の適正な運用のために」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040324-2.html

 

(宮武貴美)

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