賃金台帳(日々雇い入れられる者)
労働基準法の規定に基づき、事業所に備え付けなければならない重要書類のひとつである賃金台帳のうち、日々雇い入れる者用のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:★★★★
□官公庁への届出:不要
□法定保存期間:3年間
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[ワンポイントアドバイス]
賃金台帳は、社内書式の中でももっとも重要なものの一つであり、労働基準監督署の調査でも必ず確認がなされるものですので、確実に整備する必要があります。日々雇い入れる者に関しては、賃金計算期間を記載する必要がないため、様式が異なっています。
[根拠条文]
労働基準法第108条(賃金台帳)
使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。
労働基準法第109条(記録の保存)
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。
労働基準法施行規則第54条
使用者は、法第百八条の規定によつて、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。
1 氏名
2 性別
3 賃金計算期間
4 労働日数
5 労働時間数
6 法第三十三条 若しくは法第三十六条第一項 の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数
7 基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
8 法第二十四条第一項 の規定によつて賃金の一部を控除した場合には、その額
2 前項第六号の労働時間数は当該事業場の就業規則において法の規定に異なる所定労働時間又は休日の定をした場合には、その就業規則に基いて算定する労働時間数を以てこれに代えることができる。
3 第一項第七号の賃金の種類中に通貨以外のもので支払われる賃金がある場合には、その評価総額を記入しなければならない。
4 日々雇い入れられる者(一箇月を超えて引続き使用される者を除く。)については、第一項第三号は記入するを要しない。
5 法第四十一条 各号の一に該当する労働者については第一項第五号 及び第六号 は、これを記入することを要しない。
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2007年8月21日「賃金台帳」
https://roumu.com/archives/54779460.html
(宮武貴美)
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