適用事業報告

適用事業報告 労働基準法の適用事業となったとき(業種を問わず、労働者を使用するに至ったとき)に所轄労働基準監督署長に遅滞なく報告するための書式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:★★★
□官公庁への届出:必要(提出先:所轄労働基準監督署)
□法定保存期間:特になし

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[ワンポイントアドバイス]
 ここでいう適用事業とは工場、鉱山、事務所、店舗のように一定の場所において相関連する組織のもとに、業として継続的に行われる作業の一体をいい、この単位が労働基準法の適用を受ける「事業又は事業場」として、適用事業報告をはじめ所轄労働基準監督署長に対する一切の手続上の単位となります。また、労働者とは常用労働者、臨時工、季節労働者、パートタイム労働者、アルバイト等名称のいかんを問わず、事業に使用される者で賃金を支払われる者は、すべて労働者となります。

[根拠条文]
労働基準法 第104条の2(報告等)
 行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
2 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

労働基準法施行規則 第57条
  使用者は、次の各号の一に該当する場合においては、遅滞なく、第1号については様式第23号の2により、第2号については労働安全衛生規則 様式第22号により、第3号については労働安全衛生規則 様式第23号により、それぞれの事実を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
1 事業を開始した場合
2 事業の附属寄宿舎において火災若しくは爆発又は倒壊の事故が発生した場合
3 労働者が事業の附属寄宿舎内で負傷し、窒息し、又は急性中毒にかかり、死亡し又は休業した場合
2 前項第3号に掲げる場合において、休業の日数が4日に満たないときは、使用者は、同項の規定にかかわらず、労働安全衛生規則 様式第24号 により、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実を毎年各各の期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
3 法第18条第2項の規定により届け出た協定に基づき労働者の預金の受入れをする使用者は、毎年、3月31日以前1年間における預金の管理の状況を、4月30日までに、様式第24号により、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

(宮武貴美)

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