学校長による証明申請書

学校長による証明申請書 労働基準法では、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童を使用してはならないとされています。この年齢未満の児童を使用するためには、児童使用許可申請書により所轄労働基準監督署長の許可を受ける必要があります。この使用許可申請を行う場合、児童が通う学校長の証明書(画像はクリックして拡大)が必要です。
□重要度:

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[ワンポイントアドバイス]
 通常の企業で児童を雇用することはあまりないとは思いますが、雇用する場合には、児童使用許可申請書(書式はこちら)の他、この証明書を事業所に備え付ける義務があるので注意が必要でしょう。

[根拠条文]
労働基準法第56条(最低年齢)
 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。

年少者労働基準規則第1条(児童の使用許可申請)
 使用者は、労働基準法第56条第2項の規定による許可を受けようとする場合においては、使用しようとする児童の年令を証明する戸籍証明書、その者の修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を様式第一号の使用許可申請書に添えて、これをその事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。


関連blog記事
2007年3月18日「児童使用許可申請書」
https://roumu.com/archives/53101274.html

 

(宮武貴美)

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