事業場附属寄宿舎設置・移転・変更届

事業場附属寄宿舎設置・移転・変更届 労働基準法第10章では寄宿舎についての規定を行っています。事業場附属寄宿舎設置・移転・変更届はその中で常時10人以上の労働者を就業させる事業、危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、または変更しようとする場合に提出が必要な届出(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:★★
□官公庁への届出:必要(提出先:所轄労働基準監督署)
□法定保存期間:特になし

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[ワンポイントアドバイス]
 この届出は、工事着手14日前までに以下の書類を添付の上、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。
(1)周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
(2)建築物の各階の平面図及び断面図

[根拠条文]
労働基準法 第96条の2(監督上の行政措置)
 使用者は、常時10人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、前条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手14日前までに、行政官庁に届け出なければならない。
2 行政官庁は、労働者の安全及び衛生に必要であると認める場合においては、工事の着手を差し止め、又は計画の変更を命ずることができる。

事業附属寄宿舎規程 第3条の2
 法第96条の2第1項の規定による届出をしようとする者は、様式第1号による届書に次の書類を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
1 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
2 建築物の各階の平面図及び断面図
2 寄宿舎の一部を設置し、移転し、又は変更しようとするときは、前項の規定による届出は、その部分についてのみ行なえば足りるものとする。

(宮武貴美)

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