労働者死傷病報告(休業4日未満)

労働者死傷病報告(休業4日未満) 労働者が、労働災害その他就業中または事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息または急性中毒により4日未満の休業をしたときに行う報告書の書式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:★★★★
□官公庁への届出:必要(提出先:所轄労働基準監督署)
□法定保存期間:特になし

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[ワンポイントアドバイス]
 故意に労働者死傷病報告を提出しないこと、または虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長に提出することは「労災かくし」といわれ、労働安全衛生法第100条に違反しまたは同法第120条第5号に該当することとなります。これにより、50万円の罰金を受ける可能性があります。厚生労働省は、罰則を適用して厳しく処罰を求めるなど、厳正に対処することとしています。なお、休業が4日以上の場合は、別途OCR形式の労働者死傷病報告があります。

[根拠条文]
労働安全衛生法 第100条
 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
2 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、登録製造時等検査機関等に対し、必要な事項を報告させることができる。
3 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

労働安全衛生法 第120条
 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(第1号~第4号 略)
 5  第100条第1項又は第3項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
(第6号 略)

労働安全衛生規則 第97条(労働者死傷病報告)
 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第23号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2  前項の場合において、休業の日数が4日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、様式第24号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。


参考リンク
厚生労働省「労災制度・手続の概要、労災かくし事例紹介」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/rousai/index.html

 

(宮武貴美)

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