健康診断個人票(雇入時)【旧版】

健康診断個人票(雇入時) 常時使用する労働者を雇用した際に行わなければならない健康診断の個人票サンプル(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:★★★★
□官公庁への届出:特になし
□法定保存期間:5年間

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[ワンポイントアドバイス]
 雇入前の3ヶ月以内に健康診断を受診し、その結果を提出した場合には、この雇入時の健康診断の代用とすることができます。また、健康診断結果は、必ずしもこの様式で管理する必要はなく、健康診断項目を網羅した書式でも可能です。終了後は、就業に関する措置が必要な場合は、医師の意見に従って対応する必要があります。
平成20年4月1日より、様式が変更となっております。新しい様式は、以下のリンク先よりご利用ください。

https://roumu.com/archives/55484784.html

[根拠条文]
労働安全衛生法 第66条(健康診断)
 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。
2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
3 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

労働安全衛生規則 第43条(雇入時の健康診断)
  事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
1  既往歴及び業務歴の調査
2  自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3  身長、体重、視力及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力をいう。次条第1項第3号において同じ。)の検査
4  胸部エックス線検査
5  血圧の測定
6  血色素量及び赤血球数の検査(次条第1項第6号において「貧血検査」という。)
7  血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミック
ピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(次条第1項第7号において「肝機能検査」という。)
8  血清総コレステロール、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(次条第1項第8号において「血中脂質検査」という。)
9  血糖検査
10  尿中の糖及び蛋白の有無の検査(次条第1項第10号において「尿検査」という。)
11  心電図検査

労働安全衛生規則 第51条(健康診断結果の記録の作成)
  事業者は、第43条、第44条若しくは第45条から第48条までの健康診断若しくは法第66条第4項 の規定による指示を受けて行つた健康診断(同条第5項 ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「第43条等の健康診断」という。)又は法第66条の2の自ら受けた健康診断の結果に基づき、健康診断個人票(様式第5号)を作成して、これを5年間保存しなければならない。


参考リンク
三重労働局「必ず健康診断を実施しましょう」
http://www.mie.plb.go.jp/seido/shindan/index.html
大阪府総合労働事務所「従業員の健康診断について(雇入時、定期など)」
http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A165.pdf

 

(宮武貴美)

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