「短時間雇用管理者」選任・変更届

「短時間雇用管理者」選任・変更届 常時10人以上のパートタイム労働者を雇用する事業所ごとに、選任することが努力義務とされている短時間雇用管理者の選任・変更届の書式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:
□官公庁への届出:必要(提出先:労働局雇用均等室)
□法定保存期間:特になし

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[ワンポイントアドバイス]
 パートタイム労働法では、事業主は常時10人以上のパートタイム労働者を雇用する事業所ごとに、パートタイム労働者の適正な労働条件の確保および雇用管理の改善に関する業務を担当する「短時間雇用管理者」を選任するよう努めなければならないものとされています。平成20年4月に施行される改正パートタイム労働法においても、この選任は努力義務の位置づけであり、必ずしも選任が必要ではありませんが、今後のパート労働者の雇用環境整備においては、担当者を選任することが求められます。担当者を新たに選任する場合、または変更する場合には、この様式を都道府県労働局雇用均等室宛てに郵送またはFAXにより提出することで、各種セミナーの開催案内をはじめとして、パートタイム労働に関する情報や資料の提供が行われることになっています。

 また、更に短時間雇用管理者を選任したときは、その氏名を事業所の見やすい場所に掲示するなどして、パートタイム労働者に短時間雇用管理者の氏名の周知を図ることが期待されています。

[根拠条文]
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第9条(短時間雇用管理者)
 事業主は、常時厚生労働省令で定める数以上の短時間労働者を雇用する事業所ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、指針に定める事項その他の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理させるため、短時間雇用管理者を選任するように努めるものとする。


参考リンク
厚生労働省「パートタイム労働法の一部を改正する法律(平成19年法律第72号)の概要」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1a.html
厚生労働省「パートタイム労働法が変わります(改正パートタイム労働法 広報用リーフレット)」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1b.html
厚生労働省「雇用均等・両立支援・パート労働情報」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/index.html

 

(宮武貴美)

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