事故報告(労働安全衛生法)

事故報告(労働安全衛生法) 事業場またはその附属建設物内で、火災または爆発の事故等が発生した場合に行う報告(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:★★★★
□官公庁への届出:所轄労働基準監督署長
□法定保存期間:特になし

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[ワンポイントアドバイス]
 労働安全衛生規則 第96条に基づき、事故発生時に労働基準監督署に対して提出する事故報告書ですが、対象となる事故の内容については以下の条文をご確認ください。なお、労働者死傷病報告の提出と併せて提出する場合、この労働者死傷病報告と内容が重複する部分の記入は不要となっています。

[根拠条文]
労働安全衛生法 第100条(報告等)
 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
2 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、登録製造時等検査機関等に対し、必要な事項を報告させることができる。
3 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

労働安全衛生規則 第96条(事故報告)
 事業者は、次の場合は、遅滞なく、様式第22号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
1 事業場又はその附属建設物内で、次の事故が発生したとき
 イ 火災又は爆発の事故(次号の事故を除く。)
 ロ 遠心機械、研削といしその他高速回転体の破裂の事故
 ハ 機械集材装置、巻上げ機又は索道の鎖又は索の切断の事故
 ニ 建設物、附属建設物又は機械集材装置、煙突、高架そう等の倒壊の事故
2 令第一条第三号 のボイラー(小型ボイラーを除く。)の破裂、煙道ガスの爆発又はこれらに準ずる事故が発生したとき
3 小型ボイラー、令第一条第五号 の第一種圧力容器及び同条第七号 の第二種圧力容器の破裂の事故が発生したとき
4 クレーン(クレーン則第二条第一号 に掲げるクレーンを除く。)の次の事故が発生したとき
 イ 逸走、倒壊、落下又はジブの折損
 ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
5 移動式クレーン(クレーン則第二条第一号 に掲げる移動式クレーンを除く。)の次の事故が発生したとき
 イ 転倒、倒壊又はジブの折損
 ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
6 デリック(クレーン則第二条第一号 に掲げるデリックを除く。)の次の事故が発生したとき
 イ 倒壊又はブームの折損
 ロ ワイヤロープの切断
7 エレベーター(クレーン則第二条第二号 及び第四号 に掲げるエレベーターを除く。)の次の事故が発生したとき
 イ 昇降路等の倒壊又は搬器の墜落
 ロ ワイヤロープの切断
8 建設用リフト(クレーン則第二条第二号 及び第三号 に掲げる建設用リフトを除く。)の次の事故が発生したとき
 イ 昇降路等の倒壊又は搬器の墜落
 ロ ワイヤロープの切断
9 令第一条第九号 の簡易リフト(クレーン則第二条第二号 に掲げる簡易リフトを除く。)の次の事故が発生したとき
 イ 搬器の墜落
 ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
10 ゴンドラの次の事故が発生したとき
 イ 逸走、転倒、落下又はアームの折損
 ロ ワイヤロープの切断
2 次条第一項の規定による報告書の提出と併せて前項の報告書の提出をしようとする場合にあつては、当該報告書の記載事項のうち次条第一項の報告書の記載事項と重複する部分の記入は要しないものとする。

(宮武貴美)

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