部下指導記録
問題行動のあった社員に対して指導を行った場合に、それを記録として残しておくためのフォームのサンプル(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:★★★★
[ダウンロード]
Word形式 shidoukiroku.doc(32KB)
PDF形式 shidoukiroku.pdf(8KB)
[ワンポイントアドバイス]
部下に問題行動が見られる場合には、それを都度指導し、改善を促す必要があります。こうした指導は基本的にはその部下の成長を願って行われますが、改善が見られず最終的に解雇を行うという場合においても、この指導が行われているということは非常に大きなポイントとなります。例えば社員の能力不足によって解雇を行う場合、単に能力が不足しているという事実だけではいざ紛争になった場合には十分な理由であるとは言えません。不当解雇との指摘を防ぐためには、その能力不足についてそれが著しいものであり、しかも向上の見込みがないという状況を客観的に証明する必要がありますが、それには十分な教育指導を行ったことが求められます。よって社員の問題行動等が見られた場合には、それを注意し、教育指導を行った上で、今回ご紹介している書式などでその記録を残しておくことが必要です。
[根拠条文]
労働基準法18条の2(解雇)
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
参考リンク
独立行政法人労働政策研究・研修機構「個別労働関係紛争判例集(84)【解雇】労働者側の事情を理由とする解雇」
http://www.jil.go.jp/kobetsu/book/84.html
(福間みゆき)
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