高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の手続きを事業主が行うことについての承諾書

給付手続きを事業主が行うことについての承諾書 高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の手続きを事業主が被保険者に代わって行う場合は、事前に承諾書(画像はクリックして拡大)を提出しておく必要があります。
□重要度:★★
□官公庁への届出:必要(提出先:所轄公共職業安定所)
□法定保存期間:特になし

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[ワンポイントアドバイス]
 これらの雇用継続給付の申請は本来、被保険者が行うものですが、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は、労働者の過半数の代表者)と事業主が協定することにより、事業主が申請することができます。これは通常、最初に支給申請書を提出する際に、併せて提出します。一の事業所に雇用されるすべての雇用継続給付の受給資格者の支給申請手続きについては、公共職業安定所長に指定される支給申請月(日)に、一括して行うこととなります。

[根拠条文]
雇用保険法施行規則 第101条の8(支給申請手続の代理)
 事業主は、当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者。以下「労働組合等」という。)との間に書面による協定があるときは、被保険者に代わつて第101条の5第1項及び前条第1項の規定による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書並びに第101条の5第7項(前条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定による高年齢雇用継続給付支給申請書の提出をすることができる。この場合において、事業主は、当該事業所において初めて、被保険者に代わつて高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書又は高年齢雇用継続給付支給申請書の提出をするときは、第101条の5第1項及び前条第1項に規定するもののほか、当該協定があることの事実を証明することができる書類を添えなければならない。


参考リンク
ハローワークインターネットサービス「雇用継続給付」
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html

 

(宮武貴美)

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