一般事業主行動計画策定・変更届
これは平成15年7月に成立、平成17年4月に施行された「次世代育成支援対策推進法」に基づき、300人を超える労働者を雇用する事業主が策定し、都道府県労働局への届出が義務付けられている書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★
[ダウンロード]
Word形式 ippanjigyounushi_koudoukeikaku.doc(82KB)
PDF形式 ippanjigyounushi_koudoukeikaku.pdf(32KB)
[ワンポイントアドバイス]
この一般事業主行動計画では、企業が、子育てをしている労働者等の職業生活と過程生活との料率を支援するための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などの取組を行うために、以下の3つの事項を含む計画を策定しなければなりません。
計画期間
企業の実情に応じ、1回の計画期間を2~5年間で設定することが望ましく、2005年4月1日~2015年3月31日までの10年間に集中的かつ計画的に取り組むこととなっています。
目標
一般事業主行動計画の中にいくつ設定しても構いません。可能な限り定量的なものとするなど、達成状況を客観的に判断できるようなものとすることが望ましいです。関係法令で定められている最低基準そのものではなく、少しでも上回る水準にしてください。
目標達成のための対策とその実施時期
目標達成するために、いつまでに、どのようなことを取り組むかを具体的に記述します。 なお、300人以下の労働者を雇用するには、努力義務が課せられています。
参考リンク
厚生労働省「次世代育成支援対策法に基づく一般事業主行動計画について」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html
(宮武貴美)
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