「機会均等推進責任者」の選任・変更届

「機会均等推進責任者」の選任・変更届 企業において性別にとらわれない人事管理を徹底させ、女性が能力発揮しやすい職場環境をつくるという役割を担う役割としての機会均等推進責任者を選任・変更する際の書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:必要(提出先:労働局雇用均等室)
法定保存期間:特になし

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[ワンポイントアドバイス]
 平成19年4月1日に改正された雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律(以下、「男女雇用機会均等法」という)。この男女雇用機会均等法に定める女性労働者の能力発揮促進のための事業主の積極的取組(ポジティブ・アクション)の推進を図るために求められている立場が機会均等推進責任者です。

 機会均等推進責任者の職務はおおむね以下の4つとされています。
次のことに関し、関係法令の遵守のために必要な措置を検討し、実施するとともに、必要に応じ事業主等に対する提言を行うこと。
 1.男女雇用機会均等法に定める女性労働者に対する差別の禁止、職場におけるセクシュアルハラスメントの防止及び母性健康管理に関すること。
 2.労働基準法に基づく男女同一賃金の原則及び母性保護の規定に関すること。
女性労働者が活躍しやすい職場環境をつくるポジティブ・アクションの推進の方策について検討し、必要に応じ事業主等に対する進言、助言を行うとともに、その具体的取組が着実に実施されるよう促すこと。
事業所において、女性労働者が能力発揮しやすい職場環境の整備に関する関心と理解を喚起すること。
機会均等推進責任者の職務について、労働局雇用均等室との連絡を行うこと。

 なお、平成19年4月の改正では、性別を理由とする差別について男女双方に対し禁止となりましたが、女性に対するポジティブ・アクションは改正前と同様、法違反とならないとされています。


参考リンク
厚生労働省「機会均等推進責任者選任について」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-22.htm
厚生労働省「平成19年4月1日から、改正男女雇用機会均等法等が施行されました。」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/index.html

 

(宮武貴美)

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