精神又は身体の障害者により著しく労働能力の低い者についての適用除外許可申請
今週は最低賃金の適用除外に関する申請書類を5種類、連続してご紹介します。さて初回の本日は最低賃金法において、精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者に関し適用を除外する申請書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★
官公庁への届出:必要(提出先都道府県労働局)
法定保存期間:特になし
[ダウンロード]
Word形式 saichin_syougaijogai.doc(34KB)
PDF形式 saichin_syougaijogai.pdf(40KB)
[ワンポイントアドバイス]
最低賃金は、原則として事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称の如何を問わずすべての労働者とその使用者に適用されます。しかし、精神または身体の障害があるような場合には一般の労働者と比べると、労働能力が劣っていることが多いため、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭める可能性が高まることがあります。そうした労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の適用除外が認められています。
その判断基準ですが、精神又は身体の障害者により著しく労働能力の低い者とは、通達(平成16年3月16日 基発第0316002号)にて以下のように定められています。
1.精神又は身体の障害がある労働者であっても、その障害が当該労働者に従事させようとする業務の遂行に直接支障を与えることが明白である場合のほかは許可しないこと。
2.当該業務の遂行に直接支障を与える障害がある場合にも、その支障の程度が著しい場合にのみ許可すること。この場合に、支障の程度が著しいとは、当該労働者の労働能率が当該最低賃金の適用を受ける他の労働者のうちの最下層の能力者の労働能率にも達しないものであること。
3.当該労働者に支払おうとする賃金額は、最低賃金額から当該最低賃金の適用を受ける他の労働者のうちの最下層の能力者より労働能率が低い割合に対応する金額を減じた額を下ってはならないこと。
[参考条文]
最低賃金法 第8条(最低賃金の適用除外)
次に掲げる労働者については、当該最低賃金に別段の定めがある場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、使用者が都道府県労働局長の許可を受けたときは、第5条の規定は、適用しない。
一 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
二 試の使用期間中の者
三 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの
四 所定労働時間の特に短い者、軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者
(宮武貴美)
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