基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者についての適用除外許可申請

最低賃金適用除外申請3 最低賃金法において、基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者に関し適用を除外する申請書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:必要(提出先:都道府県労働局)
法定保存期間:特になし

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[ワンポイントアドバイス]
 基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者とは、通達(平成16年3月16日 基発第0316002号)にて以下のように定められています。


職業能力開発促進法第24条第1項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であって厚生労働省令で定めるもの
1.訓練期間中であっても、年間を通じて1日平均の生産活動に従事する時間が、所定労働時間の3分の2程度以上である訓練年度については、許可しないこと。なお、訓練期間が2年又は3年であるものの最終年度については、原則として許可しないこと。
2.当該労働者に支払おうとする賃金額は、1の生活活動に従事する時間に対応する程度の額を下回ってはならないこと。

 

[参考条文]
最低賃金法 第8条(最低賃金の適用除外)
 次に掲げる労働者については、当該最低賃金に別段の定めがある場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、使用者が都道府県労働局長の許可を受けたときは、第5条の規定は、適用しない。
 一 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
 二 試の使用期間中の者
 三 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの
 四 所定労働時間の特に短い者、軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者

(宮武貴美)

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