快適職場推進計画認定申請書
事業者が快適職場指針に沿って快適職場指進計画を作成し、都道府県快適職場推進センターを経由して都道府県労働局に提出する申請書の様式(画像はクリックして拡大)です。申請後、その計画について審査の上、認定が受けることができます。
重要度:★
官公庁への届出:必要(提出先:都道府県快適職場推進センターを経由し都道府県労働局)
法定保存期間:特になし
[ダウンロード]
Word形式 kaitekishokuba_nintei.doc(57KB)
PDF形式 kaitekishokuba_nintei.pdf(104KB)
[ワンポイントアドバイス]
労働安全衛生法には、快適職場づくりが事業者の努力義務として規定されています。この労働安全衛生法第71条の3の規定にそって「事業者が構ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」(快適職場指針)が厚生労働大臣から公表されています。この快適職場指針に沿って快適職場指進計画を作成し申請を行うことで認定を受けることができます。
認定を受けた場合、以下の5点のメリットがあるとされています。
労働安全衛生法の規定を守っている証となる
快適職場づくりに取り組んでいることが内外に形で示せる
労働災害の防止に寄与する
労災保険制度の「特例メリット制」の対象となる
小規模事業場向け職場改善用機器整備等助成金の補助対象となる
[参考条文]
労働安全衛生法 第71条の3(快適な職場環境の形成のための指針の公表等)
厚生労働大臣は、前条の事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。次に掲げる労働者については、当該最低賃金に別段の定めがある場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、使用者が都道府県労働局長の許可を受けたときは、第5条の規定は、適用しない。
2 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。
労働安全衛生規則 第61条の3
都道府県労働局長は、事業者が快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し必要な計画を作成し、提出した場合において、当該計画が法第71条の3の指針に照らして適切なものであると認めるときは、その旨の認定をすることができる。
3 都道府県労働局長は、法第71条の4の援助を行うに当たつては、前項の認定を受けた事業者に対し、特別の配慮をするものとする。
参考リンク
中央労働災害防止協会「快適職場づくりについて(内容のご紹介)」
http://www.jisha.or.jp/kaiteki/shokuba/contents.html
(宮武貴美)
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