労働時間等設定改善実施計画承認申請書

労働時間等設定改善実施計画承認申請書 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法に基づき、2以上の事業主が、労働時間等の設定の改善を円滑に推進していくために共同して当該計画を作成し、行政の承認を受けて労働時間等の設定の改善を図っていく際に使用する計画承認申請書の様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:必要(提出先:都道府県労働局及び事業所管官庁)
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
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Word形式 roudoujikan_setteikaizen.doc(24KB)
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[ワンポイントアドバイス]
 この制度は、いくつかの事業主が共同して労働時間等の設定を改善するための計画を作成し、それを行政が承認し、取組が円滑に進むよう、取引先事業主等に対する協力要請や公正取引委員会との調整等の援助を行う制度です。この承認を受けると次のようなメリットがあるとされています。
取引先事業主等に対する協力要請
 労働時間等設定改善促進措置の円滑な実施を図るために必要があると認められるときは、都道府県労働局及び事業所管官庁は、取引先事業主等に対し、協力要請を行う。
公正取引委員会との調整
 労働時間等設定改善実施計画の実施について、独占禁止法上問題があると思われるときは、公正取引委員会から都道府県労働局及び事業所管官庁に対し通知がありますので、計画の承認を受けた事業主は独占禁止法との関係を心配することなく計画の実施に取り組むことができる。

 計画が承認されるためにはいくつかの要件が定められており、申請書には具体的な内容を記載することが求められます。

[参考条文]
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法 第8条(労働時間等設定改善実施計画の承認)
 同一の業種に属する2以上の事業主であって、労働時間等の設定の改善の円滑な実施を図るため、労働時間等設定改善指針に即して、業務の繁閑に応じた営業時間の設定、休業日数の増加その他の労働時間等の設定の改善が見込まれる措置(以下「労働時間等設定改善促進措置」という。)を実施しようとするものは、共同して、実施しようとする労働時間等設定改善促進措置に関する計画(以下「労働時間等設定改善実施計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣に提出して、その労働時間等設定改善実施計画が適当である旨の承認を受けることができる。
2 労働時間等設定改善実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 1.労働時間等設定改善促進措置の実施により達成しようとする目標
 2.労働時間等設定改善促進措置を実施する事業場
 3.労働時間等設定改善促進措置の内容及びその実施時期
 4.その他省令で定める事項
3 厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、第1項の承認の申請があった場合において、その労働時間等設定改善実施計画が次に掲げる基準に適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
 1.前項第1号に掲げる目標が同項第2号に掲げる事業場の労働者の労働時間等に関する実情に照らして適切なものであること。
 2.前項第3号に掲げる事項が同項第1号に掲げる目標を確実に達成するために必要かつ適切なものであること。
 3.一般消費者及び関連事業主の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
 4.当該労働時間短縮実施計画の実施に参加し、又はその実施から脱退することを不当に制限するものでないこと。
4 厚生労働大臣、前項の承諾をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くものとする。
5 厚生労働大臣は、第3項の承認をするに当たっては、同項第1号に規定する労働者の意見を聴くように努めるものとする。


参考リンク
厚生労働省「労働時間等設定改善事業のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/jikan/06.html
厚生労働省「労働時間等の設定の改善」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/jikan/index.html

 

(宮武貴美)

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