非常災害等の理由による労働時間延長許可申請書・届

非常災害等の理由による労働時間延長許可申請書・届 非常災害時に労働基準法の原則となっている労働時間を延長することを申請するための申請様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:必要(提出先:所轄労働基準監督署)
法定保存期間:特になし

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[ワンポイントアドバイス]
 労働基準法では、労働時間の原則として1日8時間以内、1週40時間以内を定めています。また、休日についても週1日以上与えなければならないことを事業主に課しています。ただし、災害その他避けることのできない事由により、臨時の必要がある場合は、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、これらの原則を超えて労働させることができるとしています。なお、事態急迫のために許可を受ける時間がない場合については、事後に遅滞なく届け出ることとしています。

[参考条文]
労働基準法 第33条(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)
 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
2 前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。
3 公務のために臨時の必要がある場合においては、第1項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第1に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。

労働基準法施行規則 第13条
 法第33条第1項 本文の規定による許可は、所轄労働基準監督署長から受け、同条同項 但書の規定による届出は、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
2  前項の許可又は届出は、様式第6号によるものとする。

(宮武貴美)

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