派遣元管理台帳
派遣元事業主が、派遣就業に関し、派遣労働者ごとに作成することが義務付けられている台帳の書式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★
官公庁への届出 特になし
法定保存期間 3年間
[ダウンロード]
Word形式 hakenmotodaichou.doc(40KB)
PDF形式 hakenmotodaichou.pdf(15KB)
[ワンポイントアドバイス]
派遣元管理台帳に記載が必要な項目は以下の13項目です。
1)派遣労働者の氏名
2)派遣先の氏名又は名称
3)派遣先の事業所の名称
4)派遣先の事業所の所在地その他派遣就業の場所
5)労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
6)始業及び終業の時刻
7)従事する業務の種類
8)派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
9)紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
10)派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
11)派遣先が法37条第1項第3号に掲げる派遣就業をする日以外に派遣就業をさせることができ、又は同項第4号に掲げる始業から終業の時刻までの時間を延長することができるとされている場合には、当該派遣就業をさせることができる日又は延長することができる時間数
12)派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項
13)派遣労働者に係る健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無
[根拠条文]
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 第37条(派遣元管理台帳)
派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
1 派遣先の氏名又は名称
2 事業所の所在地その他派遣就業の場所
3 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
4 始業及び終業の時刻
5 従事する業務の種類
6 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
7 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
8 その他厚生労働省令で定める事項
2 派遣元事業主は、前項の派遣元管理台帳を三年間保存しなければならない。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則 第31条(法第37条第1項第8号の厚生労働省令で定める事項)
法第37条第1項第8号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1 派遣労働者の氏名
2 事業所の名称
3 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
4 法第40条の2第1項第1号の業務について労働者派遣をするときは、第21条第2項の規定により付することとされる号番号
5 法第40条の2第1項第2号イの業務について労働者派遣をするときは、第22条の2第2号の事項
6 法第40条の2第1項第2号ロの業務について労働者派遣をするときは、第22条の2第3号の事項
7 法第40条の2第1項第3号の業務について労働者派遣をするときは、第22条の2第4号の事項
8 法第40条の2第1項第4号の業務について労働者派遣をするときは、第22条の2第5号の事項
9 第27条の2の規定による通知の内容
(宮武貴美)
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